大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1181 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

被告人両名の弁護人松尾菊太郎の上告趣意第一、二点はいずれも判例違反の主張

であるが前者は原審において主張も判断もされなかつた事項に関するばかりでなく

各論旨に挙げた判例はいずれも本件に適切なものとは認められないし同第三点は単

なる法令違反、事実誤認の主張に外ならないのであつてすべて刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年七月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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